極めて簡單な生徒と一緒にやるような体格檢査のときに結核や何かの発見のための極めて簡單な檢査があり、而も法以上こういうふうなことができてしまうと、現職におる方がいろいろな意味で有利なんで、発見されても無理をして治療に移らない。いよいよになつてから休職になる外ないのではなかろうかと思うのであります。
それで今私たちの知つているところでは、労働組合でみな体格檢査をさしている。実際過労でどんどん参つて行くので、どんどん体絡檢査をやつてもらつているのです。殊に呼吸器関係は非常に多いのでやつております。そういう場合に、この心身の故障云々が、一体どのくらいの限界で、どういうものかという点は、なかなか微妙でむずかしい。
その結果、去る十月十日に東京、大阪、福岡で第一次の筆記試驗を行いまして、去る十月三十日に東京で口頭試問、体格檢査を行つた結果、合格者を得たのでありますが、今お願いをいたします三名はその合格者でございます。
留置所や巡査の診断だけで、その外に消防の体格檢査、いろいろなものものを持つて來ますから、実際人手はなく、なかなか詳しいことは、できないと思いました。重いと見たら警察病院に向けてやる。留置所の者でも警察病院に向けてやるのであります。
○小泉秀吉君 水先人の体格檢査をするというように書いてありますが、この体格檢査というのは、どの程度の体格檢査をするのか、大体伺つて置きたいと思います。
さらに、水先法の一部を改正する法律案は、現行水先法第三條における年齢制限につき、戰時中の実績及び最近の実情に鑑み、老練優秀かつ身体強健な人々を水先八として活躍させる途を開くため停年制を廃止し、また水先人試験の受験資格として必要な一定の実瀝から見て、その最低年齢の制限をも廃止しようとするものであり、さらに、常に心身ともに健全な水先人を確保するためには、少くとも毎年一回水先人の体格檢査を執行せんとするものであります
以上、年齡制限、特に停年制の廃止に関連いたしまして、常に心身共に健全なる水先人を確保するため、少くとも毎年一回水先人の体格檢査を執行することとし、第三條ノ二の規定を設けようとするのでありますが、この措置は是非共必要であると存ずる次第であります。
以上年齢制限、特に停年制の廃止に関連致しまして、常に心身ともに健全な水先人を確保するために、少くとも毎年一回水先人の体格檢査を執行することとし、第三條の二の規定を設けようとするものでありますが、この措置はぜひとも必要であると考えます。
ただ問題は局部の險査ということはできませんから、そういうことでなくて、國民が皆喜んで体格檢査を受けて、自分のかかつている病氣を人に知れんようにして癒すという方法があつたならばいいことである。